【宇都宮市】
私・川村光典は、遺言書作成・遺産相続手続き・任意成年後見契約等の相談を優先的・専門的に扱う行政書士です。
栃木県今市市(現日光市)に生まれ、県立宇都宮高校から法政大学法学部へと進学し、卒業後は栃木県警察に勤務しました。
退職後は、亡き義父が遺した「大死一番絶後再蘇」の言葉を胸に、一念発起して行政書士事務所を開業しました。
宇高OB・県警OB としてのネットワークを活かし、行政書士の垣根を越えた柔軟な対応を目指しています。
現在は宇都宮市内で妻とともに、要介護認定を受けた実母と、先天的な知的障害を持つ長女と同居。行政書士業の傍ら、母と娘の介護・介助をしながら暮らしています。
今後は、「特定行政書士」、「介護福祉経営士」、「終活ライフケアプランナー」などの資格取得を目指し、社会福祉の分野までトータルサポートできる態勢を整えていきたいと考えています。
〔取得資格〕
行政書士
身上監護アドバイザー
警備員指導教育責任者
まほろば法務事務所代表・川村光典は、行政書士であると同時に身上監護アドバイザーの資格も取得しています。
高齢者や判断能力が低下された方、知的障害をお持ちの方やそのご家族のお気持ちに寄り添い、法令や福祉、消費生活に関する幅広い知識で財産の管理保全をしっかりサポートします。
私自身、先天的な知的障害を持つ長女と、要介護認定を受けた母と同居しおり、毎日介護介助に奮闘しています。
障害者や要介護の家族を持つ人なら誰もが抱く本音や悩みを、私自らが誰よりも知っているからこそ、同じ悩みを持つご依頼主ご家族と課題を共有できます。
認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な方は、不動産や預貯金といった財産の管理が難しかったり、自分に不利益な内容な契約を結んでしまうことが多く、損害や被害を受ける虞れがあります。
このような方に代わり、本人の利益を考えながら「成年後見人」が必要な契約を締結したり財産を管理するなど、代理人として本人の支援と財産を保護する仕組みを「成年後見制度」といいます。
成年後見制度には、大きくわけて「任意後見」と「法定後見」の2種類があります。
まほろば法務事務所では、配偶者や子供など身近で信頼のおける方を予め後見人に選ぶ「任意後見制度」をおすすめしています。
任意後見契約を結んでおくことで、判断力の低下した後、介護施設に入居するための費用を捻出するため、あなたに代わって家族が資産を売却することもできますし、認知症などにつけ込む悪徳商法から、大切な老後の資産を守ることができます。
実際に意思の疎通が難しくなるなどの症状が進んでから、成年後見制度の適用を申し立てることもできますが、家庭裁判所が調査して後見人を選任がするため、家族が後見人になれることは稀で、むしろ弁護士や司法書士、福祉の専門家などが選ばれることが一般的です。これを「法定後見制度」といいます。
一度選任された後見人が「気に入らない」からと不服申し立てはできませんし、法定後見人が決まってしまった後は、たとえ本人や家族であっても、法定後見人の同意無しには財産を使うことも異動することも、一切できなくなってしまいます。
いざという時のために、元気なうちに信頼できる人と「任意後見人」の契約を結び、老後の安心のために最善の準備をしておきましょう。
任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えてあらかじめ自らが選んだ任意後見人と契約を結び、保護・支援をしてもらう制度です。
法定後見制度
本人に十分な判断能力がない場合に、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が本人を保護・支援する制度です。
将来、自分の判断能力が不十分な状態になる可能性に備え、予め自ら選んだ代理人を「任意後見人」といいます。任意後見人には、親族の方はもちろん、信頼のおける友人知人など第三者を選ぶこともできます。
任意後見人に、自分の生活や療養看護、財産管理に関する代理権を与えるには、本人と任意後見受任者の双方が最寄りの公証役場に赴き、「任意後見契約」を公正証書で結ぶ必要があります。まほろば法務事務所では、任意後見契約に関する手続きのご支援を行っています。
行政書士は、法的有資格者のうち家庭裁判所が成年後見人を指定することができる名簿に登録されていませんが、予め任意後見契約を締結しておくことで、本人の判断能力低下後に家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」のもと、本人を代理して契約することで、本人の意思に従った適切な保護・支援を行うことができます。
任意後見のメリット
任意後見のメリット
すでにご自身の判断能力が無くなった場合、ご家族や身内の方など周囲の方が代理で家庭裁判所に申立てを行い、 家庭裁判所に法的な判断をすることができる後見人を選任してもらう制度を「法定後見制度」といいます。
法定後見人として選任される者は、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家の方々がなるケースが一般的です。法定後見には、本人の判断能力の程度の違いにより、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
類型 | 後見 | 保佐 | 補助 |
判断能力の状態 | 判断能力が欠けていることが通常の状態 | 判断能力が著しく不十分である | ほとんど判断することができない |
申立てができる人 | 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など(※1) | ||
成年後見人等の同意が必要な行為 | (※2) | 民法第13条1項に定める行為 (※3.4.5) | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法 律行為(民法13条1項に定める行為の一部) (※1.3.5) |
取り消しが可能な行為 | 日常生活に関する以外全ての行為 | 同上(※3.4.5) | 同上(※1.3.5) |
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 (※1) | 同左(※1) |
制度を利用した場合の資格などの制限 | 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の資格を失うなど(※6) | 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の資格を失うなど |
法定後見のメリット
法定後見のメリット
件名 | 報酬額 | 適用 |
任意成年後見契約書作成・同手続 | 48,000円 | ・手続内容により増減(要協議) |
任意成年後見契約締結・同任意後見受任 | 50,000円 | ・契約書作成費用とし、受任後における受任料金その他の費用については、契約時に協議し取り決める |
件名 | 報酬額 / 適用 |
任意成年後見契約書作成・同手続 |
48,000円 ・手続内容により増減(要協議) |
任意成年後見契約締結・同任意後見受任 |
50,000円 ・契約書作成費用とし、受任後における 受任料金その他の費用については、 契約時に協議し取り決める |
※消費税は別途徴収
(消費税法及び地方税法の規定により行政書士の役務の提供に対する対価に課せられる消費税及び地方消費税の額に相当する額は含まない。)